大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和56(し)56 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張

であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ

るものである。

裁判官団藤重光の反対意見は、次のとおりである。

本件においては、原決定の告知があつた昭和五六年四月七日には本件執行猶予期

間は満了していなかつたのであるが、本件特別抗告の係属中、同月一六日の経過と

ともに右猶予期間が満了したのであるから、私見によれば、この時点において本件

刑の言渡は失効したものとみるべきことになる(最高裁昭和五四年三月二九日第一

小法廷決定・刑集三三巻二号一六五頁)におけるわたくしの反対意見参照)。した

がつて、わたくしは原決定を取り消すべきものと考える。

昭和五六年五月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

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